相続について~法定単純承認~

こんにちはこんばんわおはようございます。資産活用課の菅原です。

 

気づけば2016年も残り40日程度となり日が経つにつれ何かに急かされ忙しく活動している気持ちが大きくなってまいりました。

年末年始のスケジュールもすでに埋まっている方もいるかもしれませんね。

 

さて、前回に引き続き私が相続を勉強していく上で気になった言葉についてお話しさせていただきます。

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今回は「法定単純承認」という言葉です。

まず単純承認とは「被相続人の権利義務を包括的に承継すること」という意味で包括的にということは亡くなられた方の借金、債務などがあった場合も相続人が全て引き継ぐということになります。

 

「それはゴメンだ。」として相続放棄や、債務弁済後も残る財産が発生した場合のみ引き継ぐ限定承認などもありますが、ある一定の事由が行われた場合には当然に単純承認したものとして扱うという制度、それが「法定単純承認」ということです。

 

法定単純承認の成立には、相続人が相続財産の一部を処分したりまたは相続が発生したことを知った日から3カ月以内に相続放棄、限定承認の手続きを行わなかった場合等に行われます。

 

法定単純承認が成立した場合にはその後、相続放棄や限定承認の手続きは行えなくなるため、日々のコミュニケーションから被相続人の財産や借金等があるかあらかじめ確認しておくことのが肝要ではないでしょうか。

 

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翻って私自身も2人兄弟の長男なので数年前に定年退職を迎えた父親に、先日単刀直入に現状の資産と債務を確認しました。するとFP資格取得者である父親ですら具体的な方策や話はなかったなので今後互いの宿題となりました。

 

以上、資産活用課の菅原でした。