建物の高さの制限

建物の高さの制限について

大きく分けて、3つあります。

 

1.道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で示された線の内側が建築できる範囲です。
住居系地域の場合は、1.25
その他の地域の場合は、1.5
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2.隣地斜線制限
隣地境界線上をまっすぐ上に一定の高さをとり、
その点から定められた勾配で引かれた線の内側が建築できる範囲です。

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3.北側斜線制限
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域
及び、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
真北方向にある隣地境界線、あるいは真北方向にある道路の反対側の境界線までの距離に
1.25を乗じて得た数値に、5m(あるいは10m)を加えた数値以下の高さとしなければならない。

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アパート・マンションを計画するうえで
大変重要ですので、覚えておきたいところです。