建築時に気をつけたい事として
建物を建てる為には、その敷地に『接道義務』がある事を覚えておいてください。
原則、建物を建てるには敷地が道路(建築基準法上の)に2m以上
接していなければなりません。
これは、火災などがあった際の消火活動や避難などのためです。
また、例外として
周囲に広い空地がある場合など、火災時の消火活動や避難に支障がないとして
特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない土地にも
建物を建ててて良いことになっています。
上記が基本となりますが、地方自治体による条例で
接道義務を付加(厳しく)することができるため注意しなければなりません。
次回は、その例として埼玉県条例の『旗竿地』の接道長さについて取り上げたいと思います。