旗竿地

今日は、埼玉県条例の第三条
旗竿地についてです。

 

建築物の敷地が地状部分のみによつて道路に接する場合においては
その路地状部分の幅員は、次の数値以上としなければならない。

路地状部分の長さ → 路地状部分の幅員
10m未満 → 2m
10m以上15m未満 → 2.5m
15m以上20m未満 → 3m
20m以上 → 4m

ただし、『安全上及び防火上支障がないもの』として規則で定める場合
においては、この限りでない。

この『安全上及び防火上支障がないもの』として定める基準は、
次にあげるものとする。

●建築基準法第52条及び第53条の規定について、「敷地面積」を
「敷地面積から路地上部分の面積を減じた面積」と読み替えて
適用した場合にこれらの規定に接触しない規模であること。
●主要用途は、一戸建ての住宅であること。
●外壁は防火構造で、軒裏の仕上げは不燃材料であること。

ということです。
一戸建ての住宅以外の用途の場合は、
上記の幅員規定にかかってくる可能性が大きいので
注意が必要です。