こんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。
ここ数日10月にしては暖かかったのに、一転本日は曇天で気温の変化に体調崩されている方もいるのではないでしょうか。お互いこれから年末の忙しさに負けぬよう健康管理には注意したいものですね。
さて、各担当が各々違う話題を出してコラム記事を掲載させていただいておりますが、私が話題とするのは「相続」に関することです。
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とはいっても、税理士や司法書士の方々がやられているような専門的な業務についてではなく、不動産を扱う者として勉強していく中で日々の仕事では使用しない言葉や事柄、興味があったことについて私なりの理解と言葉で簡単にお話しさせていただきます。
今回は「準確定申告」についてです。
これは納税者が死亡された場合相続人が被相続人の1月1日から死亡日までの所得について故人にかわって計算、相続開始の翌日から4カ月以内に申告と納税を行うことをさしています。
弊社が行う業務に関連しますとマンションやアパートを建築させていただき事業運営されていたオーナー様が死去された場合に相続人である配偶者またはご子息等が行われるものにあたるわけです。
相続人が2名以上いる場合には確定申告書付表を添付して原則相続人全員が連署して被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する事になります。
この準確定申告、明確に申告・納税期限を設けていますので当然期限内申告を怠った場合には延滞税という罰則があります。(詳しくは国税庁ホームページでご確認ください)
ざっくり言えば申告期限の4カ月を超えてさらに2カ月以上を経過していた場合には延滞税は原則年14.6%というとんでもない金利が課せられてしまうようです。
何事も期限を守るのは大事ですよね。
しかし相続は誰にでもいつかは起こるものでありながら、交通事故などのようにその時になってみないとわからないと感じてしまうもの。これからも少しでも気になった話題を取り上げたいと思っています。
では今回はこれで失礼いたします。