こんにちは。古郡ホームの田中です。
皆さん、「遺留分」という言葉を聴いた事がありますか?
「遺留分」とは、『二時間ドラマの家政婦は見た』の様などろどろドラマに出てきそうな単語なのです。
例えばこんな場面・・・・
おじいさんが亡くなり、老後愛人にのめりこんだばかりに、「全部の財産を死んだ後に愛人に贈与する」と万が一遺言書が残っていたら・・・どうしますか??
大好きだった?おじいさんの相続財産をせっかくあてにしていたのに・・・全ての財産を愛人に取られてしまうなんて・・・。
と、こんな場面にでてくるのが『遺留分』なのです!
相続の単語やルールを理解する時に私が使っている方法は、より具体的な場面を想定してみる事。
教科書に書いてある字ずらを追って読んでみてもさっぱり解からない・・・覚えないのが法律。
なるべく興味のわく二時間ドラマのどろどろ劇に置き換えてみて・・・できれば主人公は身近な人・・・がコツ。
『遺留分』とは、上記の様な困った場面に助っ人の様にでてくるものです。
民法では決められた相続人には最低限の財産の取得を保障してくれているのです。
それが認められているのが、配偶者(夫や妻)、子ども(前婚の子どもを含む)、父母にのみ。
これが兄弟や姉妹には認められていないので、もちろん甥や姪にも遺留分はありません。
もしも、もしも兄が大成功して大金持ちになっていたとしても、妹はその遺留分はないのです。。。
これが、どろどろ劇を起こさせる原因になる事が多い。
一代で事業を成功させているならまだしも、その父親から受け継いだ財産であったらどうでしょう。
○○家の財産を受け継いだ兄・・・・結婚もせずに父から受け継いだ事業をがんばって大きくしていたものが・・・
子どもも妻もいない場合、全ての財産が遺言どおり愛人に行ってしまう・・・こんな事が起きてしまう前に是非対策をしましょう。
対策については、次回お楽しみに♪
開発部資産活用課 田中でした。