クリスマスプレゼント~贈与?~

みなさんこんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。

本日は12月24日、クリスマスイブです。

弊社店舗のある上柴日赤通りでも昼前からプレゼントや夜のパーティー準備のためか、普段以上に車が走り渋滞が続いていましたね。

そういえばなぜ今日を「イブ」と呼ぶのかご存じですか。

私が子供の頃教えられた「祭日の前夜」という意味は正しいようですが、調べてみればそもそも現代の暦とは異なる頃からの風習によるもののようですね。少なくとも先に書いたように前夜どころか前日、陽が出ているころから騒がしくする日という意味まではないようで、しかもこんなこと日本だけとは意外でした。

さて、そんな日本でクリスマスイブ最大のイベントといえばプレゼントですね。

このプレゼント、仕事上ふと思えばれっきとした「贈与」にあたることに気付きます。

贈与ということは原則税金が発生するのはずですが、実際にはだれも申告してません。

いくつか理由がありますが、贈与税には基礎控除というのがあり1年間にもらった金額が合計110万円を超えない限り税金はかからないという仕組みがあります。

逆に言えば1年のうちなにももらわず、クリスマスの日に110万円以上相当のものをもらえばそれは課税対象となるわけです。

また、非課税の範囲「社会通念上相当と認められるもの」にプレゼントが当てはまれば良いともいえます。

「社会通念上相当」がどこまでのことを言うのかいまいち曖昧ですが、少なくとも先ほどの110万円以上の商品、宝石などをもらったときはその範囲には当てはまらないのかもしれません。

なんにせよ、プレゼントを贈る限り相手を想って行うわけですから気持ちを込めたものを贈りたいですね。