確定申告の時期ですね

こんにちは、資産活用課の冨田です。

確定申告のシーズン到来ということで、今回は「財産債務調書」についてお話しします。

所得が2,000万円を超えた場合、平成27年度の税制改正前は財産債務明細書の提出が求められていました。しかし、記載すべい保有財産の内容が株式・土地など大まかでよかったうえ、金額などの記載漏れも多く税務当局が申告内容の検証に活用するには不十分でした。それに加えて、総資産3億円以上、または有価証券等1億円以上という資産基準を設けて対象者を限定するとともに、財産の詳細を時価で記載させるなど、より内容を充実させて財産債務調査書として整備されました。したがって2,000万円を超えても資産基準に該当しなければ提出の義務もありません。資産基準のもととなる財産の価額はその年の12月31日における時価または見積もり価額(取得価額や売買実例科学など)とされています。たとえば土地建物については固定資産税評価額、建物については減価償却後の未償却残高なども見積もり価額とすることが認められています。

また、財産債務調書には従来の財産の種類、数量及び価額に加え、財産の所在、有価証券の銘柄などの詳細は用途別の記載も必要になります。