確定申告の時期ですね

こんにちは、資産活用課の冨田です。

確定申告のシーズン到来ということで、今回は「財産債務調書」についてお話しします。

所得が2,000万円を超えた場合、平成27年度の税制改正前は財産債務明細書の提出が求められていました。しかし、記載すべい保有財産の内容が株式・土地など大まかでよかったうえ、金額などの記載漏れも多く税務当局が申告内容の検証に活用するには不十分でした。それに加えて、総資産3億円以上、または有価証券等1億円以上という資産基準を設けて対象者を限定するとともに、財産の詳細を時価で記載させるなど、より内容を充実させて財産債務調査書として整備されました。したがって2,000万円を超えても資産基準に該当しなければ提出の義務もありません。資産基準のもととなる財産の価額はその年の12月31日における時価または見積もり価額(取得価額や売買実例科学など)とされています。たとえば土地建物については固定資産税評価額、建物については減価償却後の未償却残高なども見積もり価額とすることが認められています。

また、財産債務調書には従来の財産の種類、数量及び価額に加え、財産の所在、有価証券の銘柄などの詳細は用途別の記載も必要になります。

 


クリスマスプレゼント~贈与?~

みなさんこんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。

本日は12月24日、クリスマスイブです。

弊社店舗のある上柴日赤通りでも昼前からプレゼントや夜のパーティー準備のためか、普段以上に車が走り渋滞が続いていましたね。

そういえばなぜ今日を「イブ」と呼ぶのかご存じですか。

私が子供の頃教えられた「祭日の前夜」という意味は正しいようですが、調べてみればそもそも現代の暦とは異なる頃からの風習によるもののようですね。少なくとも先に書いたように前夜どころか前日、陽が出ているころから騒がしくする日という意味まではないようで、しかもこんなこと日本だけとは意外でした。

さて、そんな日本でクリスマスイブ最大のイベントといえばプレゼントですね。

このプレゼント、仕事上ふと思えばれっきとした「贈与」にあたることに気付きます。

贈与ということは原則税金が発生するのはずですが、実際にはだれも申告してません。

いくつか理由がありますが、贈与税には基礎控除というのがあり1年間にもらった金額が合計110万円を超えない限り税金はかからないという仕組みがあります。

逆に言えば1年のうちなにももらわず、クリスマスの日に110万円以上相当のものをもらえばそれは課税対象となるわけです。

また、非課税の範囲「社会通念上相当と認められるもの」にプレゼントが当てはまれば良いともいえます。

「社会通念上相当」がどこまでのことを言うのかいまいち曖昧ですが、少なくとも先ほどの110万円以上の商品、宝石などをもらったときはその範囲には当てはまらないのかもしれません。

なんにせよ、プレゼントを贈る限り相手を想って行うわけですから気持ちを込めたものを贈りたいですね。


FGマンションの遮音性

皆様こんにちは
資産活用課の栁瀬です。
前回、FGマンションの「ナチューレ鴻巣」のお話をさせて頂きましたが、入居者様が快適に過ごせる為のひとつに遮音性があります。
賃貸住宅の入居者様からのクレームの49%が騒音によるものですが、古郡ホームでは創業100年の歴史の中で培ってきた建物つくりの経験を生かし、建物内部での音の伝わり方や効果的な遮音の方法について改善を繰り返してきました。
そのような研究開発の結果、FGマンションは通常のマンションと比べ10~50%厚いコンクリートの床と2重構造の床を合わせて標準装備にするなどにより、気になる音を効果的に防いでいます。
ファミリータイプのマンションでは入居される大半が小さいお子様をお持ちのご家族です。
子育てで一番大事な時期を過ごして頂くのが賃貸マンションなので、周囲に気を遣うことなく快適な生活環境をお届けしております。

FGマンションは鴻巣だけでなく熊谷市にもございますので、ご興味のある方は是非お問い合わせください。


相続のツボ:孫への教育費の援助の差

こんにちは、田中です。

今年も受験のシーズンに入りました。受験を目指す家族がいると、年越しも祈願も入学祈願一色になるのではないでしょうか。

 

さて、財産を残す者からすれば、子どもにはなるべく平等にしたいと考えるものです。

ただ、孫にまでなるとなかなかそうはいかないものです。

私の子どもも祖父母から大学入学にあたり養育費の援助を受けていました。

きっと祖父母にしたらかわいい孫に教育費の援助をするのは、楽しみのひとつでもあるのでしょう。

しかし、孫によっては進学をせずに就職をして祖父母から教育費の援助をうけてない者もいます。

いざ相続が始まると、教育費の援助をうけているものと受けていないものとのトラブルが発生しています。

 

「特別受益」という言葉をご存知でしょうか。

相続人への生前の資金援助、例えば、結婚の際の持参金や大学の学費など、他の相続人がもらっていない場合などは民法上の「特別受益」とみなされることがあります。

特別受益を受けた相続人は「特別受益の持戻し」をする事になっています。

そして、持戻しの期間については制限が無く、何十年も前の特別受益でも該当しますので注意が必要です。

 

しかし、特別受益はあくまでも相続人が対象です。

そして、孫は通常、相続人ではないですし、しかも孫への教育費の援助は扶助義務の範囲内であり、贈与税もかからない。

 

なぜなら親子だけでなく、孫も直系血族にあたるので、扶養義務があるのです。

 

やはり、祖父母が孫の学費を負担するのは扶養義務の範囲内ですから、相続が発生したときには、特別受益の持戻しにあたらず、感情的な家族間の割り切れなさで終わってしまうケースが多いようです。