二時間ドラマも真っ青になる「遺留分」

こんにちは。古郡ホームの田中です。

 

皆さん、「遺留分」という言葉を聴いた事がありますか?

「遺留分」とは、『二時間ドラマの家政婦は見た』の様などろどろドラマに出てきそうな単語なのです。

例えばこんな場面・・・・

おじいさんが亡くなり、老後愛人にのめりこんだばかりに、「全部の財産を死んだ後に愛人に贈与する」と万が一遺言書が残っていたら・・・どうしますか??

 

大好きだった?おじいさんの相続財産をせっかくあてにしていたのに・・・全ての財産を愛人に取られてしまうなんて・・・。

と、こんな場面にでてくるのが『遺留分』なのです!

 

相続の単語やルールを理解する時に私が使っている方法は、より具体的な場面を想定してみる事。

教科書に書いてある字ずらを追って読んでみてもさっぱり解からない・・・覚えないのが法律。

 

なるべく興味のわく二時間ドラマのどろどろ劇に置き換えてみて・・・できれば主人公は身近な人・・・がコツ。

『遺留分』とは、上記の様な困った場面に助っ人の様にでてくるものです。

 

民法では決められた相続人には最低限の財産の取得を保障してくれているのです。

それが認められているのが、配偶者(夫や妻)、子ども(前婚の子どもを含む)、父母にのみ。

これが兄弟や姉妹には認められていないので、もちろん甥や姪にも遺留分はありません。

もしも、もしも兄が大成功して大金持ちになっていたとしても、妹はその遺留分はないのです。。。

これが、どろどろ劇を起こさせる原因になる事が多い。

 

一代で事業を成功させているならまだしも、その父親から受け継いだ財産であったらどうでしょう。

○○家の財産を受け継いだ兄・・・・結婚もせずに父から受け継いだ事業をがんばって大きくしていたものが・・・

子どもも妻もいない場合、全ての財産が遺言どおり愛人に行ってしまう・・・こんな事が起きてしまう前に是非対策をしましょう。

対策については、次回お楽しみに♪

 

開発部資産活用課 田中でした。


相続について~準確定申告~

こんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。

ここ数日10月にしては暖かかったのに、一転本日は曇天で気温の変化に体調崩されている方もいるのではないでしょうか。お互いこれから年末の忙しさに負けぬよう健康管理には注意したいものですね。

さて、各担当が各々違う話題を出してコラム記事を掲載させていただいておりますが、私が話題とするのは「相続」に関することです。

・・・・・・

とはいっても、税理士や司法書士の方々がやられているような専門的な業務についてではなく、不動産を扱う者として勉強していく中で日々の仕事では使用しない言葉や事柄、興味があったことについて私なりの理解と言葉で簡単にお話しさせていただきます。

 

今回は「準確定申告」についてです。

これは納税者が死亡された場合相続人が被相続人の1月1日から死亡日までの所得について故人にかわって計算、相続開始の翌日から4カ月以内に申告と納税を行うことをさしています。

弊社が行う業務に関連しますとマンションやアパートを建築させていただき事業運営されていたオーナー様が死去された場合に相続人である配偶者またはご子息等が行われるものにあたるわけです。

相続人が2名以上いる場合には確定申告書付表を添付して原則相続人全員が連署して被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する事になります。

この準確定申告、明確に申告・納税期限を設けていますので当然期限内申告を怠った場合には延滞税という罰則があります。(詳しくは国税庁ホームページでご確認ください)

ざっくり言えば申告期限の4カ月を超えてさらに2カ月以上を経過していた場合には延滞税は原則年14.6%というとんでもない金利が課せられてしまうようです。

何事も期限を守るのは大事ですよね。

しかし相続は誰にでもいつかは起こるものでありながら、交通事故などのようにその時になってみないとわからないと感じてしまうもの。これからも少しでも気になった話題を取り上げたいと思っています。

では今回はこれで失礼いたします。

 


森づくり活動について

資産活用課の栁瀬です。

朝夕はめっきり冷え込んできておりますが、皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。

 

今回は会社のイベントについてお話させて頂きます。

先日の10月12日に古郡ホーム森づくり活動に参加しました。

森づくり活動では「BESSフォレストクラブ」、NPO法人「秩父百年の森」のご協力を得て、ブナやカエデ、カツラなどの広葉樹の豊かな森を守る活動をしております。

具体的にはドングリを拾って、苗を育てて山に返すという活動です。

当日は秋晴れの心地よい澄み切った青空のもと、奥秩父の「栃本広場」にてドングリ拾いを行いました。

今年はドングリが不作とのお話がありましたが、バケツ1杯分のコナラとミズナラのドングリをみんなで拾い、苗畑で種まきをして、残ったドングリを牛乳パックに種をまいて会社に持ち帰り育てております。

住宅業界に関わるものとして木はとても大切なもので、その木を育てる為の作業や知識を学べた事は、有意義な時間だったと感じました。

 

また、「森林科学館」に立ち寄り大自然の中でお弁当を食べましたが、こちらには宿泊施設も完備され、体験イベントも行っているそうです。

まだ紅葉には早かったですが、10月下旬から11月上旬に見頃となりますので、大自然の中でリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

 

 


都市計画法とは…… その1

最近急に寒くなりましたが、皆様お加減はいかがでしょうか。

資産活用課の小川です。

 

私のコラムでは、主に法令などについてお話していこうと思います。

今回からは、以後数回に渡って『都市計画法』についてお話していきます。

 

『都市計画法』とは、地方自治体が主導となって、都市の発展が一定の秩序をもって進められていくために出来た法律です。

施行当時は、戦後の復興期から高度経済成長期への過渡期ということもあり、戦後の無造作に建てられてきた建築物がドンドン建て替えられてきた時代です。

そうやって都市が形成されていった時代に、都市がぐちゃぐちゃにならないように出来たのがこの法律です。

もし仮に都市計画法が施行されていなかったら、住宅地の横に汚染のひどい工場が隣接したり、田んぼのど真ん中に高層マンションが出来上がったりしていたことでしょう。

 

さて、都市計画法の中では土地を3種類に分けています。

『都市計画区域』と『準都市計画区域』、『都市計画区域外』です。

 

『都市計画区域』はこの法律のメインとなる土地です。

この『都市計画区域』は国土の1/4程ですが、全人口の約90%が住んでいます。

『都市計画区域』内では、区域内全体での道路や公園の整備などの都市形成の方針や、区域を定めそれぞれに異なる土地利用の方法を定め、健全な都市形成が行うことが出来るようにしています。

 

次に『準都市計画区域』は都市が形成されつつあるところです。

『準都市計画区域』は、現在都市計画区域に指定はされていないが、相当数の建築物の建築や敷地の造成が行われており、今後都市が形成されるであろう区域であり、放置しておくと将来健全な都市形成に支障が生じる恐れがある区域です。

私の知る限りでは、近くに『準都市計画区域』はありませんが、もし出会った時は都市が出来つつある土地とおぼえておきましょう。

 

最後に『都市計画区域外』は、『都市計画区域』と『準都市計画区域』の外にある土地です。

一般的には都市ではない田舎や山林などが『都市計画区域外』に該当します。

但し、都市計画区域外だから「都市計画法に邪魔されずに、なんでも建築することが出来る。」というわけではなく、『都市計画区域』と同様に建築基準法という建築物に関する法律の規制がありますし、他にも『自然公園法』などの都市ではない部分ならではの法令が存在しています。

 

さて、今回は都市計画法の中の3つの区域についてご説明致しました。

次回はこの都市計画法を掘り下げ、『都市計画区域』の中のまた別の『区域』についてご説明させていただきます。