よくわかる建築基準法 【道路の定義:その①】

『不動産会社さんから、この土地には接道がないから建築ができませんと言われた』
『いつも使っている道路が目の前にあるのに、なぜ?』

このような質問を、遊休地をお持ちのお客様よりいただくことが
時々ございます

今日は、建築基準法でいう【道路】について詳しくご説明させていただきたいと思います

 

 

【道路は必ずしも道路ではない!?】

 

 

-道路の定義-(建築基準法 第42条)

「道路」とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいう
※特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要として認めて
都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6m以上のものをいう

①道路法による道路
国道・県道・市町村道など

②都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などの法律に基づく事業によって築造された道路

③建築基準法第3章の規定が適用される以前から存在する道路

④計画道路
道路法などの法律により新設又は変更の事業計画のある道路で
2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

⑤位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するため、一定の基準に適合する道で
特定行政庁からの位置の指定を受けたもの

 

 

わかりましたでしょうか?

 

『うちの前の道路は4mもない』
『そうすると、この道路は道路であって道路ではないのか?』

 

いえ、そうとも言い切れません

次回は幅員4m未満の道路についてです