都市計画法とは…… その1

投稿日:2016年10月10日

最近急に寒くなりましたが、皆様お加減はいかがでしょうか。

資産活用課の小川です。

 

私のコラムでは、主に法令などについてお話していこうと思います。

今回からは、以後数回に渡って『都市計画法』についてお話していきます。

 

『都市計画法』とは、地方自治体が主導となって、都市の発展が一定の秩序をもって進められていくために出来た法律です。

施行当時は、戦後の復興期から高度経済成長期への過渡期ということもあり、戦後の無造作に建てられてきた建築物がドンドン建て替えられてきた時代です。

そうやって都市が形成されていった時代に、都市がぐちゃぐちゃにならないように出来たのがこの法律です。

もし仮に都市計画法が施行されていなかったら、住宅地の横に汚染のひどい工場が隣接したり、田んぼのど真ん中に高層マンションが出来上がったりしていたことでしょう。

 

さて、都市計画法の中では土地を3種類に分けています。

『都市計画区域』と『準都市計画区域』、『都市計画区域外』です。

 

『都市計画区域』はこの法律のメインとなる土地です。

この『都市計画区域』は国土の1/4程ですが、全人口の約90%が住んでいます。

『都市計画区域』内では、区域内全体での道路や公園の整備などの都市形成の方針や、区域を定めそれぞれに異なる土地利用の方法を定め、健全な都市形成が行うことが出来るようにしています。

 

次に『準都市計画区域』は都市が形成されつつあるところです。

『準都市計画区域』は、現在都市計画区域に指定はされていないが、相当数の建築物の建築や敷地の造成が行われており、今後都市が形成されるであろう区域であり、放置しておくと将来健全な都市形成に支障が生じる恐れがある区域です。

私の知る限りでは、近くに『準都市計画区域』はありませんが、もし出会った時は都市が出来つつある土地とおぼえておきましょう。

 

最後に『都市計画区域外』は、『都市計画区域』と『準都市計画区域』の外にある土地です。

一般的には都市ではない田舎や山林などが『都市計画区域外』に該当します。

但し、都市計画区域外だから「都市計画法に邪魔されずに、なんでも建築することが出来る。」というわけではなく、『都市計画区域』と同様に建築基準法という建築物に関する法律の規制がありますし、他にも『自然公園法』などの都市ではない部分ならではの法令が存在しています。

 

さて、今回は都市計画法の中の3つの区域についてご説明致しました。

次回はこの都市計画法を掘り下げ、『都市計画区域』の中のまた別の『区域』についてご説明させていただきます。


旗竿地

投稿日:2012年11月09日

今日は、埼玉県条例の第三条
旗竿地についてです。

 

建築物の敷地が地状部分のみによつて道路に接する場合においては
その路地状部分の幅員は、次の数値以上としなければならない。

路地状部分の長さ → 路地状部分の幅員
10m未満 → 2m
10m以上15m未満 → 2.5m
15m以上20m未満 → 3m
20m以上 → 4m

ただし、『安全上及び防火上支障がないもの』として規則で定める場合
においては、この限りでない。

この『安全上及び防火上支障がないもの』として定める基準は、
次にあげるものとする。

●建築基準法第52条及び第53条の規定について、「敷地面積」を
「敷地面積から路地上部分の面積を減じた面積」と読み替えて
適用した場合にこれらの規定に接触しない規模であること。
●主要用途は、一戸建ての住宅であること。
●外壁は防火構造で、軒裏の仕上げは不燃材料であること。

ということです。
一戸建ての住宅以外の用途の場合は、
上記の幅員規定にかかってくる可能性が大きいので
注意が必要です。


接道義務

投稿日:2012年08月17日

建築時に気をつけたい事として

建物を建てる為には、その敷地に『接道義務』がある事を覚えておいてください。

 

原則、建物を建てるには敷地が道路(建築基準法上の)に2m以上

接していなければなりません。

これは、火災などがあった際の消火活動や避難などのためです。

 

また、例外として

周囲に広い空地がある場合など、火災時の消火活動や避難に支障がないとして

特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない土地にも

建物を建ててて良いことになっています。

 

上記が基本となりますが、地方自治体による条例で

接道義務を付加(厳しく)することができるため注意しなければなりません。

 

次回は、その例として埼玉県条例の『旗竿地』の接道長さについて取り上げたいと思います。