贈与税の配偶者控除

投稿日:2017年01月14日

こんにちは、資産活用課の冨田です。

私事ですが1月にファイナンシャルプランナーの試験を控えているので、そこで今回は税金[贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度]についてお話しします。

 

贈与税の配偶者控除の主な要件とポイント

☆婚姻期間が20年以上

☆居住不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

☆贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること

ポイント

★同じ配偶者の間では一生に一回のみ適用

★この特例を受けるためには贈与税額が0円の場合でも、贈与税の申告書の提出が必要

 

 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度はとは親世代が持っている財産を早めに子供世代に移転できるように、贈与時に贈与税を軽減(2,500万円までの贈与財産は非課税、非課税枠を超える場合は一律20%で計算)し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度をいいます。

選択適用の制度なので、通常の贈与税(暦年課税)として納付することもできるし、相続時精算課税制度を選択することができます。

 


クリスマスプレゼント~贈与?~

投稿日:2016年12月24日

みなさんこんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。

本日は12月24日、クリスマスイブです。

弊社店舗のある上柴日赤通りでも昼前からプレゼントや夜のパーティー準備のためか、普段以上に車が走り渋滞が続いていましたね。

そういえばなぜ今日を「イブ」と呼ぶのかご存じですか。

私が子供の頃教えられた「祭日の前夜」という意味は正しいようですが、調べてみればそもそも現代の暦とは異なる頃からの風習によるもののようですね。少なくとも先に書いたように前夜どころか前日、陽が出ているころから騒がしくする日という意味まではないようで、しかもこんなこと日本だけとは意外でした。

さて、そんな日本でクリスマスイブ最大のイベントといえばプレゼントですね。

このプレゼント、仕事上ふと思えばれっきとした「贈与」にあたることに気付きます。

贈与ということは原則税金が発生するのはずですが、実際にはだれも申告してません。

いくつか理由がありますが、贈与税には基礎控除というのがあり1年間にもらった金額が合計110万円を超えない限り税金はかからないという仕組みがあります。

逆に言えば1年のうちなにももらわず、クリスマスの日に110万円以上相当のものをもらえばそれは課税対象となるわけです。

また、非課税の範囲「社会通念上相当と認められるもの」にプレゼントが当てはまれば良いともいえます。

「社会通念上相当」がどこまでのことを言うのかいまいち曖昧ですが、少なくとも先ほどの110万円以上の商品、宝石などをもらったときはその範囲には当てはまらないのかもしれません。

なんにせよ、プレゼントを贈る限り相手を想って行うわけですから気持ちを込めたものを贈りたいですね。


【第23回大家塾】相続対策セミナー 相続とは?初心者が知るべき相続の基本

投稿日:2016年12月15日

2017年1月15日(日)10:00より、

熊谷文化創造館さくらめいと会議室4にて第23回大家塾を開催いたします。

 

「被相続人」、「遺留分」、「直系尊属」。最低でもこの単語の意味がわからない方、是非ご参加ください!

どのような手順で解決していけばよいのか?相続は全て法律で決められています。知らないと・・・大変な事になります。その前にまずは相続のいろはから。

 

相続について、将来の為にきちんと知っておきたいと勉強熱心な方、ぜひご参加下さい!

限定20名様ですのでご予約はお早目に!

参加申込・空席確認のお問合せは、資産活用課(048-580-5559)までお気軽にご連絡ください。

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相続のツボ:孫への教育費の援助の差

投稿日:2016年12月13日

こんにちは、田中です。

今年も受験のシーズンに入りました。受験を目指す家族がいると、年越しも祈願も入学祈願一色になるのではないでしょうか。

 

さて、財産を残す者からすれば、子どもにはなるべく平等にしたいと考えるものです。

ただ、孫にまでなるとなかなかそうはいかないものです。

私の子どもも祖父母から大学入学にあたり養育費の援助を受けていました。

きっと祖父母にしたらかわいい孫に教育費の援助をするのは、楽しみのひとつでもあるのでしょう。

しかし、孫によっては進学をせずに就職をして祖父母から教育費の援助をうけてない者もいます。

いざ相続が始まると、教育費の援助をうけているものと受けていないものとのトラブルが発生しています。

 

「特別受益」という言葉をご存知でしょうか。

相続人への生前の資金援助、例えば、結婚の際の持参金や大学の学費など、他の相続人がもらっていない場合などは民法上の「特別受益」とみなされることがあります。

特別受益を受けた相続人は「特別受益の持戻し」をする事になっています。

そして、持戻しの期間については制限が無く、何十年も前の特別受益でも該当しますので注意が必要です。

 

しかし、特別受益はあくまでも相続人が対象です。

そして、孫は通常、相続人ではないですし、しかも孫への教育費の援助は扶助義務の範囲内であり、贈与税もかからない。

 

なぜなら親子だけでなく、孫も直系血族にあたるので、扶養義務があるのです。

 

やはり、祖父母が孫の学費を負担するのは扶養義務の範囲内ですから、相続が発生したときには、特別受益の持戻しにあたらず、感情的な家族間の割り切れなさで終わってしまうケースが多いようです。