株式入門~株にかかる税金って~

投稿日:2016年12月10日

資産活用課の冨田です。

今年もいよいよ残りわずかとなってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、前回は株投資の証券会社を選ぶポイントについてお話しさせて頂きました。

今回も入門編ということで、株にかかる税金についてお話しします。

株の売買益や配当益には税金がかかります。

これは1年間における、すべての株式取り引きの損益額を合計したもので、譲渡所得といいます。

譲渡所得は給与所得などと別の所得として扱われ、現在の税制ではそれぞれの所得を別々に確定申告する必要があります。

ただし、年収2000万円以下のサラリーマンは給与所得と、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えない場合は確定申告を行う必要はありません。

つまり株の利益が20万円を超えなければ申告の必要はないということ。
ちなみに2013年12月31日までは売却益にかかる税金が10%ですみましたが、2014年1月1日からは20%に増えました。

その代わりに始まったのがNISAと呼ばれる非課税制度です。

売却益だけでなく、配当金にも税金がかかります。
上記と同じく2013年12月31日までは10%ですが、それ以降は20%になります。

配当所得を総合課税の対象に含めて、確定申告で納税することもできます。この場合は配当控除の適用を受けることができます。
また、申告分離課税を選択し、納税することもできます。

配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失等と通算することができます。

なお、控除対象配偶者や扶養親族になっている人が確定申告をすると、その配当所得が合計所得金額に含まれ、合計所得金額が38万円を超えると、扶養者はそれらの控除を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

株を始めようとお考えの方は税金についても考慮し、自分に見合ったものを選んで頂ければと思います。


【お知らせ】年末年始休業(2016-2017)について

投稿日:2016年12月10日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


誠に勝手ながら、弊社 年末年始期間の営業は、下記の通りとさせて頂きます。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦の程、宜しくお願い致します。
 

年末年始休業日:2016年12月29日(木)~ 2017年1月4日(水)
 

※1月5日(木)9:00より通常営業。休業期間中の問合せに関しては、営業開始後順次対応となります。

 

末筆ながら、本年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと共に皆様のご多幸をお祈りいたします。これからもご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

 


【見学会】2016/12/17~18 本庄市下野堂 下野堂コロニー 完成現場見学会

投稿日:2016年11月26日

完成現場見学会のお知らせ

 

12月17日(土)、18日(日)に、本庄市下野堂において、戸建賃貸住宅3棟現場の完成現場見学会を開催いたします。

 

今回は土地探しから始まり、購入と戸建賃貸建築と相成りました。投資目的のため、土地探しの段階から事業計画を念入りに立て、ついに3棟戸建賃貸経営で利益を生む資産へ生まれ変わりました。

 

まだまだ供給数の少ない戸建賃貸住宅の見学会となります。受け継いだ畑をもっているが農作してないなど遊休地をお持ちの方、またアパートマンションの空室に悩んでるなど土地活用にご興味おありの方、ぜひ見学会へご参加下さい!

 

ナビ入力:本庄市下野堂603-28

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相続について~法定単純承認~

投稿日:2016年11月20日

こんにちはこんばんわおはようございます。資産活用課の菅原です。

 

気づけば2016年も残り40日程度となり日が経つにつれ何かに急かされ忙しく活動している気持ちが大きくなってまいりました。

年末年始のスケジュールもすでに埋まっている方もいるかもしれませんね。

 

さて、前回に引き続き私が相続を勉強していく上で気になった言葉についてお話しさせていただきます。

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今回は「法定単純承認」という言葉です。

まず単純承認とは「被相続人の権利義務を包括的に承継すること」という意味で包括的にということは亡くなられた方の借金、債務などがあった場合も相続人が全て引き継ぐということになります。

 

「それはゴメンだ。」として相続放棄や、債務弁済後も残る財産が発生した場合のみ引き継ぐ限定承認などもありますが、ある一定の事由が行われた場合には当然に単純承認したものとして扱うという制度、それが「法定単純承認」ということです。

 

法定単純承認の成立には、相続人が相続財産の一部を処分したりまたは相続が発生したことを知った日から3カ月以内に相続放棄、限定承認の手続きを行わなかった場合等に行われます。

 

法定単純承認が成立した場合にはその後、相続放棄や限定承認の手続きは行えなくなるため、日々のコミュニケーションから被相続人の財産や借金等があるかあらかじめ確認しておくことのが肝要ではないでしょうか。

 

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翻って私自身も2人兄弟の長男なので数年前に定年退職を迎えた父親に、先日単刀直入に現状の資産と債務を確認しました。するとFP資格取得者である父親ですら具体的な方策や話はなかったなので今後互いの宿題となりました。

 

以上、資産活用課の菅原でした。