第30回 大家塾のご案内

投稿日:2019年10月24日

令和元年11月17日(日)

熊谷文化創造館さくらめいとにて第30回大家塾を開催いたします。

今回は確定申告を中心として、年内にやっておくべき対策と節税方法についてです。

講師は、大家さん税理士として有名な渡邊浩滋先生です。

限定20名様ですのでご予約はお早目に! 参加費お一人様500円です。

お申し込みはFAX(048-580-5799)もしくはお電話(048-580-5559)まで

 

第30回大家塾


第27回大家塾 平成30年税制改正&大家さんの確定申告に向けてやるべき対策と節税法

投稿日:2018年01月05日

平成30年1月14日(日)14時より

熊谷文化創造館さくらめいとにて第27回大家塾を開催いたします。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

限定20名様ですのでご予約はお早目に!参加費1,000円です。

参加申込・空席確認のお問合せは、資産活用課(048-580-5559)までお気軽

にご連絡ください。


確定申告の時期ですね

投稿日:2017年01月07日

こんにちは、資産活用課の冨田です。

確定申告のシーズン到来ということで、今回は「財産債務調書」についてお話しします。

所得が2,000万円を超えた場合、平成27年度の税制改正前は財産債務明細書の提出が求められていました。しかし、記載すべい保有財産の内容が株式・土地など大まかでよかったうえ、金額などの記載漏れも多く税務当局が申告内容の検証に活用するには不十分でした。それに加えて、総資産3億円以上、または有価証券等1億円以上という資産基準を設けて対象者を限定するとともに、財産の詳細を時価で記載させるなど、より内容を充実させて財産債務調査書として整備されました。したがって2,000万円を超えても資産基準に該当しなければ提出の義務もありません。資産基準のもととなる財産の価額はその年の12月31日における時価または見積もり価額(取得価額や売買実例科学など)とされています。たとえば土地建物については固定資産税評価額、建物については減価償却後の未償却残高なども見積もり価額とすることが認められています。

また、財産債務調書には従来の財産の種類、数量及び価額に加え、財産の所在、有価証券の銘柄などの詳細は用途別の記載も必要になります。