第30回 大家塾のご案内

投稿日:2019年10月24日

令和元年11月17日(日)

熊谷文化創造館さくらめいとにて第30回大家塾を開催いたします。

今回は確定申告を中心として、年内にやっておくべき対策と節税方法についてです。

講師は、大家さん税理士として有名な渡邊浩滋先生です。

限定20名様ですのでご予約はお早目に! 参加費お一人様500円です。

お申し込みはFAX(048-580-5799)もしくはお電話(048-580-5559)まで

 

第30回大家塾


第25回大家塾 簡単な準備で固定資産税を最大83%節税する方法

投稿日:2017年05月01日

平成29年6月25日(日)13時より、

熊谷文化創造館さくらめいとにて第25回大家塾を開催いたします。

 

 市町村から届く金額に何の疑問も持たずに固定資産税を払い続けているあなたに。
実は、ちょっとした工夫で、固定資産税を節税できるのです。
『簡単な準備で固定資産税を最大83%節税する方法』を「今」知っておかないと、高い税金を今後も
払い続けていくだけかもしれません。
杉森さんは、固定資産税などの税金対策や土地対策につついての一流コンサルタントです。
気になる方は、ぜひこのチャンスをご活用ください。

 

 【講師】杉森真哉氏(固定資産税還付コンサルタント)

1972年、東京都生まれ 日本大学地理学科卒業 2級FP技能士、宅地建物取引士、測量士ほか。
大学卒業後は大手測量会社に入社し、17年間固定資産税を課税する役所職員のアウトソーシングでコンサルタントとして活動。10万件の土地の評価額を計算、5万本の路線価を査定、行政側の土地評価額や路線価に対して説明責任に貢献してきた。現在は固定資産税や相続実務の講演、相続相談や不動産の土地活用、収支分析などに強みを発揮している。

 

詳しくはこちらをご覧ください

 

限定20名様ですのでご予約はお早目に!参加費1,000円です。

 

参加申込・空席確認のお問合せは、資産活用課(048-580-5559)までお気軽

にご連絡ください。


【第24回大家塾】相続対策セミナー 保険を使う!!賢い相続対策

投稿日:2017年01月24日

2017年3月12日(日)10:00より、

熊谷文化創造館さくらめいと会議室4にて第24回大家塾を開催いたします。

 

 いざ相続開始となってからでは遅い『相続対策』。

ご自身の構想、家族観で予め話し合っておきたい資産のこと、常に念頭に置きながらき

ちんと伝承していかないと慌ててしまい兼ねません。

 

 伝えるには相続の基本を知るだけでなく、さらなる応用手法「保険」を利用してどの

ように対策ができるのか気になりませんか?詳しく開設します。

 

 税金のこと、相続のことに興味あればぜひこのチャンスに学んでみましょう!!

 

【講師】堀内園子氏(ジブラルタ生命保険株式会社)

生命保険協会認定ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、年金セミナーはじめ、相

続・遺産分割セミナーや、未来を担う子供たちに向けたおこづかい教室など数々のセミ

ナーを年間200回以上こなす大人気講師。

 

限定20名様ですのでご予約はお早目に!

参加申込・空席確認のお問合せは、資産活用課(048-580-5559)までお気軽にご連絡ください。

 

第24回大家塾


株式入門~株にかかる税金って~

投稿日:2016年12月10日

資産活用課の冨田です。

今年もいよいよ残りわずかとなってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、前回は株投資の証券会社を選ぶポイントについてお話しさせて頂きました。

今回も入門編ということで、株にかかる税金についてお話しします。

株の売買益や配当益には税金がかかります。

これは1年間における、すべての株式取り引きの損益額を合計したもので、譲渡所得といいます。

譲渡所得は給与所得などと別の所得として扱われ、現在の税制ではそれぞれの所得を別々に確定申告する必要があります。

ただし、年収2000万円以下のサラリーマンは給与所得と、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えない場合は確定申告を行う必要はありません。

つまり株の利益が20万円を超えなければ申告の必要はないということ。
ちなみに2013年12月31日までは売却益にかかる税金が10%ですみましたが、2014年1月1日からは20%に増えました。

その代わりに始まったのがNISAと呼ばれる非課税制度です。

売却益だけでなく、配当金にも税金がかかります。
上記と同じく2013年12月31日までは10%ですが、それ以降は20%になります。

配当所得を総合課税の対象に含めて、確定申告で納税することもできます。この場合は配当控除の適用を受けることができます。
また、申告分離課税を選択し、納税することもできます。

配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失等と通算することができます。

なお、控除対象配偶者や扶養親族になっている人が確定申告をすると、その配当所得が合計所得金額に含まれ、合計所得金額が38万円を超えると、扶養者はそれらの控除を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

株を始めようとお考えの方は税金についても考慮し、自分に見合ったものを選んで頂ければと思います。