株式入門~株にかかる税金って~
投稿日:2016年12月10日
資産活用課の冨田です。
今年もいよいよ残りわずかとなってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、前回は株投資の証券会社を選ぶポイントについてお話しさせて頂きました。
今回も入門編ということで、株にかかる税金についてお話しします。
株の売買益や配当益には税金がかかります。
これは1年間における、すべての株式取り引きの損益額を合計したもので、譲渡所得といいます。
譲渡所得は給与所得などと別の所得として扱われ、現在の税制ではそれぞれの所得を別々に確定申告する必要があります。
ただし、年収2000万円以下のサラリーマンは給与所得と、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えない場合は確定申告を行う必要はありません。
つまり株の利益が20万円を超えなければ申告の必要はないということ。
ちなみに2013年12月31日までは売却益にかかる税金が10%ですみましたが、2014年1月1日からは20%に増えました。
その代わりに始まったのがNISAと呼ばれる非課税制度です。
売却益だけでなく、配当金にも税金がかかります。
上記と同じく2013年12月31日までは10%ですが、それ以降は20%になります。
配当所得を総合課税の対象に含めて、確定申告で納税することもできます。この場合は配当控除の適用を受けることができます。
また、申告分離課税を選択し、納税することもできます。
配当控除の適用は受けられませんが、上場株式等の譲渡損失等と通算することができます。
なお、控除対象配偶者や扶養親族になっている人が確定申告をすると、その配当所得が合計所得金額に含まれ、合計所得金額が38万円を超えると、扶養者はそれらの控除を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
株を始めようとお考えの方は税金についても考慮し、自分に見合ったものを選んで頂ければと思います。
【お知らせ】年末年始休業(2016-2017)について
投稿日:2016年12月10日
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社 年末年始期間の営業は、下記の通りとさせて頂きます。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦の程、宜しくお願い致します。
年末年始休業日:2016年12月29日(木)~ 2017年1月4日(水)
※1月5日(木)9:00より通常営業。休業期間中の問合せに関しては、営業開始後順次対応となります。
末筆ながら、本年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと共に皆様のご多幸をお祈りいたします。これからもご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
【第22回大家塾】空室対策セミナー めんどうなアパート経営から解放されたい!全部丸投げアパート経営術
投稿日:2016年10月27日
2016年11月13日(日)10:00より、
熊谷文化創造館さくらめいと会議室4にて第22回大家塾を開催いたします。
《既存物件を取り巻く現況》
既存のアパート、マンションの経営は、年々状況が厳しくなっています。毎年着工される多くの新築物件=競合増加、旧式な使用設備、外観⇒入居者ニーズの多様化=競争力低下。毎年ライバルとなる多くの新築賃貸物件が建築される。入居希望者はインターネットの物件検索により、なるべく築年数が経過していない流行のデザイン・設備の物件情報を簡単に入手できるなど、既存物件が入居者に選ばれにくくなっています。
《全国的に拡大する既存物件の空室》
皆様が所有されている既存物件でも築年経過により入居率の低下がみられる場合は、早めに”空室改善=収益改善”が必要です。
講師:山本 悠介 氏(日本管理センター株式会社)
空室にお悩みのオーナー様や賃貸経営に興味おありの方、ぜひご参加下さい!
限定20名様ですのでご予約はお早目に!
参加申込・空席確認のお問合せは、資産活用課(048-580-5559)までお気軽にご連絡ください。
賃貸住宅の建てられる地域と建てられない地域
投稿日:2012年08月03日
法的に、賃貸住宅の建てられる地域と建てられない地域があります。
建てられない区域その①『市街化調整区域』
都市計画法では、国土を
1.都市計画区域
2.準都市計画区域
3.その他
の③つに区域分けしています。
その中でさらに、都市計画区域を
1.市街化区域
2.市街化調整区域
3.非線引区域
に区域分けしています。
上記の、市街化調整区域では基本的に住宅などの建築は禁止されているため
アパートなどの建築も基本的にはできまん。
※ただし、例外もあります。
建てられない区域その②『工業専用地域』
市街化区域の中では、
さらに用途地域というものが定められていますが
その中で住宅やアパートが建てられないのは『工業専用地域』です。
そのほかに、生産緑地法の改正によって、三大都市圏の市街化区域内に農地を所有する方は
農地の継続か宅地化のいずれかを選択したはずですが
このうち農地の継続を選んだ方は、30年は転用ができないため
住宅やアパートを建築することはできません。
以上は、あくまで法律上の制限のお話しです。
ご自分の土地で、賃貸経営が可能かどうかは
事業性はもちろん、各方面からの検証が大切ですので
専門家へご相談されることをお勧めいたします。