よくわかる建築基準法 【道路の定義:その②】

投稿日:2012年07月20日

前回は、建築基準法でいう【道路】について詳しくご説明させていただきましたが

今回は、そのなかでも建築をする際に色々とかかわってくる道路の幅員(幅の事)について

特に4m未満の道路についてです。

 

【4m未満の道】

-法42条2項道路-(建築基準法 第42条2項)
建築基準法3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる
幅員4m(6m区域は6m)未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなす。

 

つまり、
昔から使っている道で、
特定行政庁(建築主事を置く市町村では市町村長、置かない市町村では都道府県知事)が
『これは道路です』と認めたものは、幅が狭くても道路として適用されます。

※よく、『2項道路』という呼び方をします。

ただし
その道路の両側に敷地がある場合は、その道路の中心線から2m(6m区域は3m)後退した線を
道路の境界線とみなします。

 

よく、売地の物件情報などに『セットバックあり』とありますがこの事です。

 

建替えなどをきっかけに、セットバックが生じて

今まで敷地として使っていた部分も道路になってしまうケースも少なくなく、

長年使っていた塀などの工作物を、壊さなければならない場合もあります。

 

地主様にとっては大変胸の痛む話しではありますが、

前面道路の幅員がきちんと取れることにより

救急車・消防車などの緊急車両もスムーズに通れるようになり

安全で美しい街並みづくりにはなくてはならない事だと思います

 

新築・建替えなどを検討されている方は

『まずは道路を確認』

と覚えておいてください。