賃貸住宅の建てられる地域と建てられない地域

法的に、賃貸住宅の建てられる地域と建てられない地域があります。

 

建てられない区域その①『市街化調整区域』

都市計画法では、国土を
1.都市計画区域
2.準都市計画区域
3.その他
の③つに区域分けしています。

その中でさらに、都市計画区域を
1.市街化区域
2.市街化調整区域
3.非線引区域
に区域分けしています。

上記の、市街化調整区域では基本的に住宅などの建築は禁止されているため
アパートなどの建築も基本的にはできまん。

※ただし、例外もあります。

 

建てられない区域その②『工業専用地域』

市街化区域の中では、
さらに用途地域というものが定められていますが
その中で住宅やアパートが建てられないのは『工業専用地域』です。

 

そのほかに、生産緑地法の改正によって、三大都市圏の市街化区域内に農地を所有する方は
農地の継続か宅地化のいずれかを選択したはずですが
このうち農地の継続を選んだ方は、30年は転用ができないため
住宅やアパートを建築することはできません。

 

以上は、あくまで法律上の制限のお話しです。
ご自分の土地で、賃貸経営が可能かどうかは
事業性はもちろん、各方面からの検証が大切ですので
専門家へご相談されることをお勧めいたします。