相続について~準確定申告~

投稿日:2016年10月22日

こんにちはこんばんわ資産活用課の菅原です。

ここ数日10月にしては暖かかったのに、一転本日は曇天で気温の変化に体調崩されている方もいるのではないでしょうか。お互いこれから年末の忙しさに負けぬよう健康管理には注意したいものですね。

さて、各担当が各々違う話題を出してコラム記事を掲載させていただいておりますが、私が話題とするのは「相続」に関することです。

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とはいっても、税理士や司法書士の方々がやられているような専門的な業務についてではなく、不動産を扱う者として勉強していく中で日々の仕事では使用しない言葉や事柄、興味があったことについて私なりの理解と言葉で簡単にお話しさせていただきます。

 

今回は「準確定申告」についてです。

これは納税者が死亡された場合相続人が被相続人の1月1日から死亡日までの所得について故人にかわって計算、相続開始の翌日から4カ月以内に申告と納税を行うことをさしています。

弊社が行う業務に関連しますとマンションやアパートを建築させていただき事業運営されていたオーナー様が死去された場合に相続人である配偶者またはご子息等が行われるものにあたるわけです。

相続人が2名以上いる場合には確定申告書付表を添付して原則相続人全員が連署して被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する事になります。

この準確定申告、明確に申告・納税期限を設けていますので当然期限内申告を怠った場合には延滞税という罰則があります。(詳しくは国税庁ホームページでご確認ください)

ざっくり言えば申告期限の4カ月を超えてさらに2カ月以上を経過していた場合には延滞税は原則年14.6%というとんでもない金利が課せられてしまうようです。

何事も期限を守るのは大事ですよね。

しかし相続は誰にでもいつかは起こるものでありながら、交通事故などのようにその時になってみないとわからないと感じてしまうもの。これからも少しでも気になった話題を取り上げたいと思っています。

では今回はこれで失礼いたします。

 


森づくり活動について

投稿日:2016年10月15日

資産活用課の栁瀬です。

朝夕はめっきり冷え込んできておりますが、皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。

 

今回は会社のイベントについてお話させて頂きます。

先日の10月12日に古郡ホーム森づくり活動に参加しました。

森づくり活動では「BESSフォレストクラブ」、NPO法人「秩父百年の森」のご協力を得て、ブナやカエデ、カツラなどの広葉樹の豊かな森を守る活動をしております。

具体的にはドングリを拾って、苗を育てて山に返すという活動です。

当日は秋晴れの心地よい澄み切った青空のもと、奥秩父の「栃本広場」にてドングリ拾いを行いました。

今年はドングリが不作とのお話がありましたが、バケツ1杯分のコナラとミズナラのドングリをみんなで拾い、苗畑で種まきをして、残ったドングリを牛乳パックに種をまいて会社に持ち帰り育てております。

住宅業界に関わるものとして木はとても大切なもので、その木を育てる為の作業や知識を学べた事は、有意義な時間だったと感じました。

 

また、「森林科学館」に立ち寄り大自然の中でお弁当を食べましたが、こちらには宿泊施設も完備され、体験イベントも行っているそうです。

まだ紅葉には早かったですが、10月下旬から11月上旬に見頃となりますので、大自然の中でリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

 

 


都市計画法とは…… その1

投稿日:2016年10月10日

最近急に寒くなりましたが、皆様お加減はいかがでしょうか。

資産活用課の小川です。

 

私のコラムでは、主に法令などについてお話していこうと思います。

今回からは、以後数回に渡って『都市計画法』についてお話していきます。

 

『都市計画法』とは、地方自治体が主導となって、都市の発展が一定の秩序をもって進められていくために出来た法律です。

施行当時は、戦後の復興期から高度経済成長期への過渡期ということもあり、戦後の無造作に建てられてきた建築物がドンドン建て替えられてきた時代です。

そうやって都市が形成されていった時代に、都市がぐちゃぐちゃにならないように出来たのがこの法律です。

もし仮に都市計画法が施行されていなかったら、住宅地の横に汚染のひどい工場が隣接したり、田んぼのど真ん中に高層マンションが出来上がったりしていたことでしょう。

 

さて、都市計画法の中では土地を3種類に分けています。

『都市計画区域』と『準都市計画区域』、『都市計画区域外』です。

 

『都市計画区域』はこの法律のメインとなる土地です。

この『都市計画区域』は国土の1/4程ですが、全人口の約90%が住んでいます。

『都市計画区域』内では、区域内全体での道路や公園の整備などの都市形成の方針や、区域を定めそれぞれに異なる土地利用の方法を定め、健全な都市形成が行うことが出来るようにしています。

 

次に『準都市計画区域』は都市が形成されつつあるところです。

『準都市計画区域』は、現在都市計画区域に指定はされていないが、相当数の建築物の建築や敷地の造成が行われており、今後都市が形成されるであろう区域であり、放置しておくと将来健全な都市形成に支障が生じる恐れがある区域です。

私の知る限りでは、近くに『準都市計画区域』はありませんが、もし出会った時は都市が出来つつある土地とおぼえておきましょう。

 

最後に『都市計画区域外』は、『都市計画区域』と『準都市計画区域』の外にある土地です。

一般的には都市ではない田舎や山林などが『都市計画区域外』に該当します。

但し、都市計画区域外だから「都市計画法に邪魔されずに、なんでも建築することが出来る。」というわけではなく、『都市計画区域』と同様に建築基準法という建築物に関する法律の規制がありますし、他にも『自然公園法』などの都市ではない部分ならではの法令が存在しています。

 

さて、今回は都市計画法の中の3つの区域についてご説明致しました。

次回はこの都市計画法を掘り下げ、『都市計画区域』の中のまた別の『区域』についてご説明させていただきます。


不動産投資~入門編~

投稿日:2016年09月24日

資産活用課の冨田です。

確定申告の時期にはまだまだ早いですが、先日ある大家さんに減価償却費の算出をお願いされました。

そこで今回は不動産投資の入門編ということで減価償却について簡単にご説明します。

 

そもそも減価償却とは…
分かりやすく言えば、一度に費用にせず、毎年少しずつ費用に分けるということです。

例えば、1億円の収益ビルを買ったとします。
その年の決算で1億円を全部費用に計上したらどうなるでしょうか?
その年は大赤字になってしまいます。
そして、その次の年はビルの維持費以外何もないので、大きな利益が出てしまいます。

それを防ぐために、ビルの購入費用を毎年少しづつ費用に計上しようということです。

不動産投資では、減価償却費が大きな意味を持ちます。
減価償却費は、実際には一回の支出ですが、毎年、分割して費用に計上できるので、
購入した翌年以降は帳簿上だけの費用となります。
そのため、減価償却に載せることができる費用が増えつつ、不動産投資からの収入が
増えれば、手元に多くの税引き後のお金が残ることになります。

不動産投資の場合、土地は減価償却の対象とはなりません。
土地は価値が摩耗しないものとされています。
不動産投資で減価償却の対象となるのは、建物本体とその中の備品(固定資産)で
10万円以上のものが減価償却の対象となります。
そして建物本体は法律によって定額法による減価償却の方法を取ることが決まって
いますが、備品の場合には減価償却の方法として定額法と定率法のいずれかを自由
に選択で選ぶことができます。

定額法と定率法とは…

減価償却の計算方法として、定額法と定率法は、最終的には計上する費用額は同じと
なります。
しかし、計算式は以下のように異なります。

 

◆定額法の計算式
【定額法】=取得価格の×0.9×定額法償却率

 

◆定率法の計算式
【定率法】=期首の減価償却資産の帳簿価格×定率法償却率
【期首の減価償却資産の帳簿価格】=取得価格-過去の減価償却費の合計額

 

要は、定率法の場合、対象物の購入初年度が減価償却費が最大で、年々毎年減価償却費が少なくなっていくということになります。
つまり、年数に反比例する形で減価償却費の額が減っていく形になります。
そのため、定率法なら経費を備品などの購入後、早めに計上することができるため、経費が高くなり、大きな節税効果が期待できるというわけです。